離婚で財産分与と慰謝料をまとめて払うケースもある

妻が専業主婦で収入がなく、夫の収入で生活してきて、預金名義などすべて財産が夫名義だった場合の財産分与はどうなるのでしょうか?
この場合も妻は夫に財産分与を請求できます。
それは家事労働も結婚生活の基盤を支えるための大切な要素であり、それがあって初めて夫が働けて財産形成ができたと考えられているからです。
共働き夫婦でも名義云々に関係なく、婚姻中に貯めた預金などは夫婦それぞれの貢献度に応じて財産分与されます。

なお財産分与と慰謝料が別物です。
相手がまとめて考えるケースもあります。
でもその場合、少し話がややこしくなります。
慰謝料と財産分与が別々であることを明記して
協議離婚の場合は公正証書
調停離婚の場合は調停調書の最後位に
「両者間には本書に定める以外、なんら債権債務がないことを確認する」
という条項が入れられます。

中には
「一刻も早く離婚したい」
という李唯腕財産部如意を放棄しチェしまうケースも少なくいありません。
または納得できない財産分与でも了承してしまったりもします。
そんな場合は必ず後でこうお買いします。
親権と異なり、財産分与は必ず離婚前に夫婦で決めておかなければならいことではありませんが、いったん書面で
「放棄する」
「なんら債権を負わない」
と明記すると後でひっくり返すことは相当困難になります。
しかも調停離婚の場合はその後の財産分与の請求では婚姻中よりも少なく分与される傾向にあり不利な場合もあります。
また離婚後にあいてが勝手に処分してしまうと1円も貰えない可能性もありあmす。
やはり離婚の財産分与は離婚の話を進めていくうえできっちりと決めておく方が有利な財産分与になることが多いです。

ちなみに離婚の財産分与は離婚後3年以内に申し出が無ければその請求権は失われてしまいます。
ですから離婚を考えたのならば予め双方の財産をきちんと調べ上げておく必要があるのです。
離婚前提の別居状態であればその財産の調査は簡単ではありません。
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